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生産認定・認証・推奨
エコファーマー認定
関農産は、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)」の認定を受けています。
第2条この法律において「持続性の高い農業生産方式」とは、土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進その他良好な営農環境の確保に資すると認められる合理的な農業の生産方式であって、次に掲げる技術のすべてを用いて行われるものを言います。
たい肥その他の有機質資材の施用に関する技術であって、土壌の性質を改善する効果が高いものとして農林水産省令で定めるもの
肥料の施用に関する技術であって、化学的に合成された肥料の施用を減少させる効果が高いものとして農林水産省令で定めるもの
有害動植物の防除に関する技術であって、化学的に合成された農薬の使用を減少させる効果が高いものとして農林水産省令で定めるもの
特別栽培農産物認証制度
農薬や化学肥料を削減するなど一定の要件を満たして生産された農産物を特別栽培農産物として、茨城県が認証する制度で当法人の農産物は認証を受けています。
この制度によって、特別栽培農産物に対する消費者の信頼を高めるとともに、より安全で安心な農産物を求める消費者ニーズに対応した農業生産の拡大と流通の適正化が図られています。
特別栽培農産物とは、次の1及び2の要件を満たす栽培方法により生産された農産物です。
当該農産物の生産過程等(※)における化学合成農薬の使用回数が、(土壌消毒剤、除草剤等の使用回数を含む。)県が定める基準以下であること。
当該農産物の生産過程等において使用される化学肥料の窒素成分量が、県が定める基準以下であること。
関農産の農業生物は、茨城県より特別栽培農産物認証を受けています。
特別栽培農産物つくば市推奨
当法人の農産物は、特別栽培農産物として茨城県つくば市から推奨されています。
農業生産法人 関農産 〒300-4232 茨城県つくば市北太田604番地の3
TEL:029-867-2980 FAX:029-867-3502
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第2条この法律において「持続性の高い農業生産方式」とは、土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進その他良好な営農環境の確保に資すると認められる合理的な農業の生産方式であって、次に掲げる技術のすべてを用いて行われるものを言います。